住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号
第45条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、認定保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第四号及び第五号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七十二条第二項の申請書を受理し、同条第四項の認定を行い、及び同条第五項の規定により通知すること。 二 法第七十四条第一項の規定による届出を受理すること。 三 法第七十五条第一項の規定による届出を受理すること。 四 法第七十七条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。 五 法第七十八条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。 六 法第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消し、及び同条第三項の規定により通知すること。 七 第三十四条ただし書の規定により記載の必要がないと認めること。 八 第三十五条ただし書の規定により添付の必要がないと認めること。 九 第三十七条の規定による提出を受理すること。
2 前項第四号及び第五号に掲げる権限で認定保証業者の主たる事務所又は営業所以外の事務所又は営業所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。