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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第79条(認定の取消し)

国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正な手段により認定を受けたとき。 2 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第七十四条第一項又は第七十六条の規定に違反したとき。 二 第七十七条の規定による命令に違反したとき。 3 国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。