住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号 第74条(変更の届出) 認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。