住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号 第39条(認定保証業者の変更の届出等) 法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。 この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。 2 法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。