住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号
第34条(申請書の記載事項)
法第七十二条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第一号から第三号までに掲げる事項については、認定(法第七十二条第一項の認定をいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。 一 認定を受けようとする家賃債務保証業者が法人である場合においては、その役員の氏名及び第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名 二 認定を受けようとする家賃債務保証業者が個人である場合において、第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名 三 認定を受けようとする家賃債務保証業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名) 四 認定を受けようとする家賃債務保証業者が次に掲げる免許、登録又は指定(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合は、当該免許等の番号その他免許等を受けていることを証する事項 イ 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許 ロ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録 ハ 法第五十九条第一項の規定による指定 ニ 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二十二条第一項の登録 ホ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登録 ヘ 第二十条第二号の登録 五 家賃債務保証業務を行う区域(認定を受けようとする者が支援法人の場合は、都道府県知事の指定(法第五十九条第一項の規定による指定をいう。)を受けた当該都道府県の区域) 六 家賃債務保証業務に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。次条第六号において同じ。)及び組織体制に関する事項 七 家賃債務保証業務の実施の方法に関する事項 八 家賃債務保証業務に関する問合せを受けるための連絡先