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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成二十九年国土交通省令第六十三号
第22条
(保険金の支払の請求期間)
法第二十条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第20条
(機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第34条
(申請書の記載事項)
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