住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号 第38条(使用人) 法第七十三条第七号及び第八号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。