住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号
第44条(居住安定援助計画の変更等)
第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 第四十条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。