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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第53条(生活保護法の特例)

認定事業者(第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)は、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品(住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。)又は同法第三十三条第四項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、当該認定事業者である賃貸人。以下この条において「認定賃貸人」という。)に支払うべき費用(次項において「家賃等」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。 2 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付(預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。)が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとする。 この場合において、当該支払があったときは、生活保護法第三十一条第三項又は第三十三条第四項の規定により当該被保護認定住宅入居者に対し当該保護金品の交付があったものとみなす。