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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第81条(住宅確保要配慮者居住支援協議会)

地方公共団体は、単独で又は共同して、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び社会福祉協議会(社会福祉法第十章第三節に規定する社会福祉協議会をいう。)その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下この条及び次条において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならない。 2 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。 3 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。