住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号
第80条(機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険)
機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該認定保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
3 前項に規定する住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険関係においては、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、認定保証業者が住宅確保要配慮者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の九十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
4 第二十条第四項から第十項までの規定は、前三項の規定による住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険について準用する。