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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年国土交通省令第六十三号

第44条(保険価額に乗じる割合)

法第八十条第三項の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては百分の七十から百分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては百分の七十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし