独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号
第3条(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)
法第二条第六項の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。 一 建築基準法第十条第一項又は第三項 二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十二条第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項 三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項