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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号

第10条(国庫納付金の納付の手続)

機構は、法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する残余があるときは、同条第三項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。