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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号

第13条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第十条及び第十一条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。