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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
平成十九年政令第三十号
第11条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
第13条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
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