独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号
第1条(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合)
独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 住宅部分を有する建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項又は第三項の規定による除却の勧告又は命令を受けた場合 二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の除却に関する事項が記載された場合 三 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による除却の勧告を受けた場合 イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 ロ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十六条第一項 四 前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合であって主務省令で定める場合