独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号 第24条(住宅金融支援機構債券の債券の記載事項) 住宅金融支援機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る住宅金融支援機構債券の金額 四 当該債券に係る住宅金融支援機構債券の種類 2 住宅金融支援機構債券の債券には、利札を付すことができる。