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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号

第8条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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なし