特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号 第21条(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定) 第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。