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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第26条(各省各庁の帳簿)

各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 一 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省 二 エネルギー対策特別会計 経済産業省 三 子ども・子育て支援特別会計 こども家庭庁 四 特許特別会計 特許庁 五 東日本大震災復興特別会計 復興庁