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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第29の2条

子ども・子育て支援特別会計の所管府省(内閣府及び厚生労働省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。 2 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。 3 内閣府は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、子ども・子育て支援特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。 4 内閣府は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、子ども・子育て支援特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。