特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号 第31条(帳簿の様式及び記入の方法) 第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。