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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第28条

総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 2 財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。