特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号 第43条(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿) 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。