信託法施行令平成十九年政令第百九十九号
第3条(受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人)
信託法附則第三項の政令で定める法人は、国、地方公共団体及び次に掲げる要件のいずれにも該当する法人とする。 一 最も遅い事業年度の終了の日(次のイ又はロに掲げる法人にあっては、当該イ又はロに定める日)における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円を超えること。 この場合において、当該貸借対照表は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査(以下この号において単に「監査」という。)により、虚偽、錯誤及び脱漏のないものである旨の証明を受けたものでなければならない。 イ 最初の事業年度の終了の日から三月以内において、当該日における貸借対照表の監査が終了していない法人 当該法人の成立の日 ロ 最も遅い事業年度の終了の日から三月以内において、当該日における貸借対照表の監査が終了していない法人(イに掲げる法人を除く。) 当該事業年度の前事業年度の終了の日 二 業務を執行する社員、理事若しくは取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監事若しくは監査役(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一号若しくは第五十一条の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者