地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令平成十九年政令第二百九十七号 第4条(事務の区分) 第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。