高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号 第22条(特別徴収の対象となる年金額) 準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。