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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号

第2条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 一 合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額 二 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 イ 前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額 ロ 前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額 三 分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 イ 前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額 ロ 前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額 2 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 合併により成立した保険者 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額 当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額 合併後存続する保険者 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額 当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 3 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。 この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。 4 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 合併により成立した保険者 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 合併後存続する保険者 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額を加えて得た額 分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者 当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて按あん分して得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 5 第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。 この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。 6 第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。 7 第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。