前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号
第27の3条(後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例)
第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の見出し 保険者 後期高齢者医療広域連合 第二条第一項 保険者、 後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)、 保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 後期高齢者医療広域連合又は解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合(以下「成立後期高齢者医療広域連合等 成立保険者等の 成立後期高齢者医療広域連合等の 第二条第一項第一号 保険者 後期高齢者医療広域連合 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 債務 第二条第一項第二号及び第三号 保険者 後期高齢者医療広域連合 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに ロに
2 第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。 この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。