前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号
第5条(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)
都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。
3 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第九十四条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。