前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号
第12条(後期高齢者交付金の減額)
第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。 この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。