厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第三百八十二号
第7条(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第二十一条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第二十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「特例法第二十一条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。