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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十五号

第10条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

法第三十四条第三項に規定する場合における住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える住宅品質確保法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十四条第三項 この節 この節及び履行確保法 第八十五条第一項 解任 解任(この項の規定により国土交通大臣の認可を受けて支援等の業務に従事している役員が特別支援等の業務にも従事する場合における当該特別支援等の業務に従事する役員としての選任及び解任を除く。) 第八十七条第一項 センターは、 センターは、登録住宅性能評価機関から の業務( の業務(同項第四号の業務にあっては、履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものを除く。 、登録住宅性能評価機関から負担金を の負担金(以下この条において「評価住宅負担金」という。)を、履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この条において「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)から保険住宅関係業務(第八十三条第一項第四号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第八十三条第一項第七号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務をいう。次条及び第九十二条において同じ。)の実施に必要な経費に充てるための負担金(以下この条において「保険住宅負担金」という。)を、それぞれ 第八十七条第二項 前項の負担金 評価住宅負担金及び保険住宅負担金 第八十七条第三項 、負担金 評価住宅負担金 納付方法を 納付方法を、住宅瑕疵担保責任保険法人に対し保険住宅負担金の額、納付期限及び納付方法を、それぞれ 第八十七条第四項 登録住宅性能評価機関 登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人 負担金 それぞれ評価住宅負担金又は保険住宅負担金 第八十八条 とその他の業務に係る経理とを 、保険住宅関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ 第九十一条第一項第一号 第十条第二項若しくは第十九条、 第十九条の規定又は 又は 若しくは 第九十二条 評価住宅関係業務 評価住宅関係業務及び保険住宅関係業務 第百四条第一号 第八十二条第三項 第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第百四条第二号 第九十一条第一項 第九十一条第一項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第百六条第一号 第八十二条第三項 第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。) 第百七条 前条まで 前条まで(第百四条及び前条の規定を履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

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なし