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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号

第34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)

住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。 二 前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。 三 前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。 四 指定住宅紛争処理機関の行う前条第一項に規定する業務について、連絡調整を図ること。 2 前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第八十二条第三項 第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに 第十九条、第二十二条及び 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「第八十二条第一項に規定する支援等の業務(以下「支援等の業務」という。)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項中「評価の業務」とあるのは「支援等の業務及び特別支援等の業務」と、第二十二条第一項中「評価の業務の公正」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務の公正」と、「評価の業務若しくは」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務若しくは」と、「評価の業務の状況」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務の状況」と、第六十九条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と、「紛争処理の業務」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務」と 第八十四条第一項 支援等の業務に 支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に 支援等の業務の 支援等の業務及び特別支援等の業務の 第八十四条第二項及び第三項並びに第八十六条 支援等の業務 支援等の業務及び特別支援等の業務 第八十五条第一項、第八十九条、第九十一条第一項第二号及び第六号並びに第九十三条 支援等の業務 支援等の業務又は特別支援等の業務 第八十五条第二項 の支援等の業務 の支援等の業務又は特別支援等の業務 、支援等の業務 、支援等の業務若しくは特別支援等の業務 第九十一条 支援等の業務の 支援等の業務若しくは特別支援等の業務の