特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号
第41条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
法第三十四条第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十七条第一号 支援等の業務 支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。) 第百十七条(第一号を除く。)、第百十八条第一項及び第三項並びに第百十九条第一項及び第三項 支援等の業務 支援等の業務及び特別支援等の業務 第百十八条第一項第一号 の情報 及び履行確保法第三十四条第一項第二号の情報 第百十八条第一項第二号 の調査 及び履行確保法第三十四条第一項第三号の調査 第百十九条第一項第二号 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。) 第百二十条及び第百二十三条第一項 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務 第百二十一条第一項 別記第七十七号様式 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第十号。以下「履行確保法施行規則」という。)別記第二十三号様式 別記第七十八号様式 履行確保法施行規則別記第二十四号様式 別記第七十九号様式 履行確保法施行規則別記第二十五号様式 第百二十三条第一項 別記第八十号様式 履行確保法施行規則別記第二十六号様式 第百二十三条第二項 紛争処理の業務 紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務 第百二十四条第一項 センターは、評価住宅関係業務 センターは、評価住宅関係業務(法第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(同項第四号の業務にあっては、履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) について 及び保険住宅関係業務(法第八十三条第一項第四号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、法第八十三条第一項第七号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務をいう。以下この条において同じ。)に係る経理についてそれぞれ とその他の業務に係る経理とを 、保険住宅関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ 第百二十四条第二項 とその他の業務の双方に 、保険住宅関係業務及びその他の業務のうち、二以上の業務に