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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第27条(事務の区分)

第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。