担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号 第16条(供託の届出) 信託会社は、法第四十四条第三項の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。