金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第38条(対象議決権保有届出書の添付書類)
法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 二 旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面