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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第39条(準用)

第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし