金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第139条(顧客分別金の額からの控除)
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。 一 金融商品取引業者等が顧客に対して有する債権(当該顧客が買い付けた有価証券(法第四十三条の二第一項の規定により分別して管理されているものに限る。)の買付代金の立替金に係るものに限る。) 二 顧客が信用取引により売り付けた有価証券の売付代金である金銭(当該信用取引につき金融商品取引業者が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものに限る。) 三 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第三条第一号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額) 四 現先取引(第百十条第一項第二号イ又はロに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る契約により顧客が担保に供した金銭の額
2 前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。