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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第146条(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)

金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件の全てを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。 一 担保に供する有価証券の範囲が定められていること。 二 当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。 三 当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。 四 当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。 3 法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。 一 有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき 次に掲げる事項を記載した包括担保同意書 イ 前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容 ロ 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別 ハ 顧客の氏名又は名称及び住所 ニ 同意の年月日 ホ 有価証券の範囲 二 前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき 次に掲げる事項を記載した担保同意書 イ 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別 ロ 顧客の氏名又は名称及び住所 ハ 同意の年月日 ニ 占有し、又は預託を受けるに至った原因 ホ 有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額 三 有価証券を他人に貸し付ける場合 前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書 4 第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし