金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第140条(調達取引に係る特例)
第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。 一 金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。 二 調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等において顧客ごとの調達取引の管理が明確に区分されていること。 三 調達取引において証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供された信用取引保証金代用有価証券(以下この項において「特定代用有価証券」という。)の所有権が顧客に留保されていること。 四 証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。 五 金融商品取引業者と証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該金融商品取引業者が調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等から調達した金銭及び有価証券の時価の合計額と、当該金融商品取引業者が当該調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供した当該調達した金銭により買い付けた有価証券の時価及び当該調達した有価証券の売付代金の合計額との差額が、毎日算出され、かつ、授受されることとされていること。 六 契約により、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等が非調達取引に関して金融商品取引業者に対して有する債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)の金額に充当することを目的として特定代用有価証券を処分しないこととされていること。
2 前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。 この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。