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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第258条(登録申請書の記載事項)

法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類 二 法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類 三 所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称 四 本店等の名称及び所在地