金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号
第3条(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
法、令第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。