金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号
第2条(訳文の添付)
法(第五章、第五章の二若しくは法第百八十八条(金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第百十五条第二項第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。