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金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号

第67条(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)

法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。 一 法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 二 法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した市場デリバティブ取引を同条第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第六十四条第二項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金 三 法第百十九条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金 四 法第百十九条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金 2 法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。 一 日本銀行、銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) 二 国債その他金融庁長官の指定する有価証券(次号において「国債等」という。)の保有 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で、元本の補塡の契約のあるもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) イ 前二号に掲げる方法 ロ 国債等を担保とする金銭の貸付け ハ 国債等の売戻条件付売買 3 法第百十九条第四項の規定に基づき代用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「代用有価証券」という。)及び次条第一項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。 一 有価証券(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。) 次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法 イ 金融商品取引所が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものを除く。ロにおいて同じ。) 代用有価証券の保管場所について固有有価証券等(自己の固有財産である有価証券その他の代用有価証券以外の有価証券をいう。次号及び第三号において同じ。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該代用有価証券についてどの会員等から又はどの会員等若しくは清算受託者若しくは清算会員等を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 ロ 金融商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、代用有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該代用有価証券についてどの会員等から又はどの会員等若しくは清算受託者若しくは清算会員等を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 ハ 金融商品取引所が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものに限る。ニにおいて同じ。) 代用有価証券の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等、各清算受託者若しくは各清算会員等を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 ニ 金融商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者における代用有価証券を預託する者のための口座について金融商品取引所の自己のための口座と区分する方法その他の方法により代用有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等若しくは各清算受託者若しくは各清算会員等を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 二 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券とみなして前号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該権利を会員等から又は会員等、清算受託者若しくは清算会員等を通じ預託を受けた有価証券として明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 三 次条第一項第一号に掲げるもの 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 次条第一項第一号の債権に基づく権利を行使する際に必要となる当該債権を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該債権を法第百十九条第五項に基づくものとして明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 四 次条第一項第二号に掲げるもの 当該倉荷証券を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 五 次条第一項第三号に掲げるもの 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 次条第一項第三号の権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該権利を法第百十九条第五項に基づくものとして明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法