金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号 第69条(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲) 法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。