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金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号

第115条(認可申請書の添付書類)

法第百五十五条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(業務規則(同項第一号に規定する業務規則をいう。)に記載されているものを除く。)とする。 一 外国金融商品取引所参加者に行わせようとする取引の種類 二 外国市場取引に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名 三 外国市場取引に係る業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制 四 外国市場取引の対象となる有価証券の種類、銘柄及び売買単位 五 外国市場デリバティブ取引のうち外国市場取引の対象となる取引の種類、銘柄及び取引単位 六 外国市場取引の参加資格に係る事項 七 売買価格の決定方法 八 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法 九 外国市場取引に係る有価証券の受渡しその他の決済方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 十 外国市場取引に係る取引記録の作成及び保存の方法 十一 外国市場取引の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 十二 その他外国市場取引の公正の確保に関する重要な事項 2 法第百五十五条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 外国市場取引に係る業務を行うことを決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。)の議事録 二 国内における事務所に駐在する役員及び国内における代表者に関する次に掲げる書類 イ 履歴書 ロ 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第百五十五条の二第一項の認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 役員及び国内における代表者が法第百五十五条の三第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面 四 事務の機構及び分掌を記載した書類 五 外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから令第十九条の四第一項に定める期間以上を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面 六 認可申請者が所在する国における外国金融商品市場を開設する業務に関する法制を記載した書類 七 外国金融商品取引所参加者と取引を行う際に使用する契約書類 八 外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保存の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 九 その他法第百五十五条の三第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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なし