金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号 第9条(自主規制業務の委託に係る認可の予備審査) 法第八十五条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、法第八十五条の二第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。